岐阜県消防協会|地域の安全のため、岐阜県内の消防団員・消防職員を応援します。

会長あいさつ

一般財団法人岐阜県消防協会定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人岐阜県消防協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、消防思想を普及徹底し、消防諸施設の改善と消防活動の強化を図り、もつて社会の災厄を防止し、地域住民の福祉増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 消防思想の普及徹底に関する事業

(2) 消防関係の調査研究及び指導に関する事業

(3) 消防職員、消防団員並びにその遺族に対する弔慰及び救済に関する事業

(4) 消防関係の功労偉績の表彰に関する事業

(5) 消防職員及び消防団員の福祉厚生に関する事業

(6) 消防団体相互の連絡及び協力に関する事業

(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。

基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産からは除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎年事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

これを変更する場合も、同様とする。

前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 正味財産増減計算書

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6) 財産目録

前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

第1項の書類のほか、定款を主たる事務所に備え置き、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

 

第4章 評議員

(評議員の定数)

第9条 この法人に評議員5 名以上10 名以内を置く。

(評議員の選任及び解任等)

10 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179 条から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。

評議員は、理事及び監事を兼ねることはできない。

(評議員の任期)

11 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

12 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。

 

第5章 評議員会

(構成)

13 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

14 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

(3) 定款の変更

(4) 残余財産の処分

(5) 基本財産の処分又は除外の承認

(6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

15 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

16 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

17 評議員会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

18 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

前三項の規定にかかわらず、理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

19 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

議長及び出席した評議員の中から選任した議事録署名者2名以上は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

(評議員会への報告の省略)

20 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

 

第6章 会員

(会員)

21 この法人の会員は、次のとおりとする。

(1) 通常会員 別表に掲げる消防協会(以下「地方協会」という。)の会員

(2) 特別会員 この法人の事業に密接な関係を有する者

(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同して金品を寄付した者

(4) 名誉会員 この法人に功労のあつた者又は消防に関し知識経験を有する者

(特別会員等)

22 特別会員、賛助会員及び名誉会員は、理事会において推薦し、会長が委嘱する。

 

第7章 役員

(役員の設置)

23 この法人に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 6名以内

(3) 常務理事 1名

(4) 理事5名以上9名以内(前各号の役員を含む)

(5) 監事 2名 以内

前項第1号の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91 条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

24 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

会長、副会長及び常務理事は、評議員会の決議によって理事の中から選定する。

理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

25 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

理事は、評議員会の審議に加わる。

(会長、副会長及び常務理事の職務及び権限)

26 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

副会長は、会長を補佐する。

常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の業務に従事する。

会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

27 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

28 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

理事又は監事は、第23 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

29 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

30 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。

(代議員)

31 この法人に代議員20名以上26名以内をおくことができる。

代議員は、通常会員のうちから、評議員会の推薦により会長が委嘱する。

代議員は、重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

代議員は、無報酬とする。ただしその職務を執行するために必要とする経費を別途支払うことができる。

代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

代議員は、評議員、理事及び監事を兼ねることはできない。

(代議員会)

32 代議員会は、すべての代議員をもって構成し、年1回以上開催する。

代議員会は、評議員会が決議する事項について、会長の諮問を受けて審議する。

代議員会は、会長が招集する。

代議員会の議長は、会長がこれに当たる。

代議員会の決議は、過半数が出席し、その過半数をもって行う。

理事は、代議員会の審議に加わる。

(顧問及び参与)

33 この法人に顧問及び参与をおくことができる。

顧問及び参与は、消防に関し知識経験のある者のうちから、評議員会の推薦により会長が委嘱する。

現に消防職員又は消防団員の職にある者は、顧問及び参与になることができない。

顧問及び参与は、重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

 

第8章 理事会

(構成)

34 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

35 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(招集)

36 理事会は、会長が招集する。

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

37 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

38 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

39 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

(理事会への報告の省略)

40 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

 

第9章 事務局

(設置等)

41 この法人に事務局をおく。

事務局に事務局長、主事及び書記をおく。

主事及び書記は、常務理事の推薦により会長が任免する。

 

10 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

42 この定款は、評議員会によって変更することができる。

前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10 条についても適用する。

(解散)

43 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定められた事由によって解散する。

(剰余金の処分制限)

44 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の処分)

45 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

11 章 公告の方法

(公告の方法)

46 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事  尾石 文雄、橋本 利弘、野々村 潔、原 幹雄、伊藤 茂秋、福澤 辰之、足立 尚司、土井 信之、石田 文雄
監事  安江 真博、小倉 主税、野畑 国久

この法人の最初の会長は、尾石 文雄とする。

この法人の最初の専務理事は、土井 信之とする。

この法人の最初の常務理事は、石田 文雄とする。

この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
井深 政良、小野木 卓夫、藤本 恵司、奥村 政広、岩田 修、若原 久稔、神谷 巧、恩田 康雄、木ア 優、山田 幸雄、木村 清貴、岡本 盛、多和田 邦男、森島 徹也、近藤 友幸、多田 壽夫、佐伯 正己、長瀬 邦夫、小澤 修二、丸山 輝城、三宅 一彰、舘林 慶二、大島 忠和、藤本 豊彦、中村 秀司、蒲 義博、五島 伸治、内田 高広、坂井 清、加藤 英治、三島 実

附則

この定款は、平成26年4月1日から施行する。


別 表
地方協会の名称 地方協会の事務所の所在地
岐阜市消防協会 岐阜市
大垣市消防協会 大垣市
高山市消防協会 高山市
多治見市消防協会 多治見市
中津川市消防協会 中津川市
恵那市消防協会 恵那市
美濃加茂市消防協会 美濃加茂市
羽島市消防協会 羽島市
土岐市消防協会 土岐市
美濃市消防協会 美濃市
瑞浪市消防協会 瑞浪市
関市消防協会 関市
各務原市消防協会 各務原市
可児市消防協会 可児市
山県市消防協会 山県市
瑞穂市消防協会 瑞穂市
本巣市消防協会 本巣郡北方町
飛騨市消防協会 飛騨市
下呂市消防協会 下呂市
郡上市消防協会 郡上市
海津市消防協会 海津市
羽島郡消防協会 羽島郡笠松町
養老郡消防協会 養老郡養老町
不破郡消防協会 不破郡垂井町
安八郡消防協会 大垣市
揖斐郡消防協会 揖斐郡大野町
本巣郡消防協会 本巣郡北方町
加茂郡消防協会 美濃加茂市
可児郡消防協会 可児郡御嵩町
大野郡消防協会 大野郡白川村
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